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利用規約

(下記「利用規約」ご熟読いただき、ご同意ボタンを押して進んで下さい)

★「申請の方法」

【お申込み、審査の流れ】
ご利用の方法は、下記の「利用規約」にご同意いただいた後、本サイトより直接お申込みいただけます。その後、審査を行い、問題のない場合は仮予約を承ります。続いて、所定の契約書に必要事項ご記入、申込金を添えてご提出いただき、本予約へとお進みいただきます。申込金は、ご利用予定の金額の10%とし、利用料金の一部、又はキャンセル料の一部として取扱います。本契約は、申込金を受領し、当社が契約の承諾をしたときに成立するものとします。また契約成立前に、お申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻し致します。

【お申込みの制限、利用料金と期間について】
一般のお申込みは、ご利用予定日の6ヶ月前の同日10時から可能となります。(北九州市及び管理者の認める利用申し込みにおいてはその限りではありません。)

【キャンセル料について】
キャンセルの場合、以下のキャンセル料がかかります。
・開催日の前日から起算して、30日前〜22日前までは「10%」
・開催日の前日から起算して、21日前〜15日前までは「20%」
・開催日の前日から起算して、14日前〜8日前までは「50%」
・開催日の前日から起算して、7日前〜3日前までは「80%」。

★「利用規約」
(定義)
第1条 この利用規約(本規約)は小倉城エリアの文化と観光資源の発信するため、ユニークベニューによる天守閣及び附属施設の幅広い利活用事業(本事業)として実施するために必要な事項を定める。

(本事業のエリアと用途)
第2条 事業のエリアは下記のものとする。
(1) 天守閣、小倉城庭園、しろテラス及びそれら関する付属施設
2 本事業における前項の用途は、特定の団体が参加する会議、集会、懇親会及びこれらに類する催事等とし、利用申請に基づき利用を認められたものとする。

(利用可能日及び時間)
第3条 本事業として利用できる期間は、2021年3月30日までとする。ただし、北九州市により管理運営上支障があると認める日、その他の特別な閉場の事由がある場合についてはこの限りではない。

(利用申請)
第4条 本規約に基づき利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用日の90日前までに指定管理者である北九州まちづくりマネジメントチーム共同事業体・一般社団法人まちはチームだ(以下「管理者」)に申込みし、その承認を受けなければならない。申込みは、WEBサイトhttps://unique-venue.comの申込フォームから申請する。
2 前項に定める申請において、当社が必要と認める書類を添付させることができるものとする。
3 承認等を受けた事項を変更しようとするときは、申請者は速やかに連絡し、変更申請を行うこととする。
4 管理者は前条の規定により申請のあったとき、速やかにその内容について、7営業日以内に審査し、適当と認める場合は、申請者に通知するものとする。
5 前項において、管理者及び北九州市が必要と認める場合は利用について条件を付すことができる。
6 申請者は、利用申請にあたり、以下の行為を行ってはならない。
⑴.他人になりすまして情報を送信する行為
⑵.管理者の承認した以外の方法により本サイトを利用する行為
⑶.本サイトを無断で商業目的として利用する行為
⑷.本サイトを無断で改変する行為

⑸.有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
⑹.管理者または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害しまたはそのおそれのある行為
⑺.その他、管理者が不適切と判断する行為。
7 管理者は、申請者が前項に違反した場合には、当該申請者に対して、本サイトの利用停止、損害賠償請求等必要な措置(法的措置を含みます。)を取ることができる。違反する利用者の行為によって、当社または第三者が損害を被った場合、当該申請者は、自己の責任と費用をもって、損害を賠償しなければならない。


(個人情報について)
第5条 本サイトは必要に応じ、申請者本人の意思による情報の提供を原則とする。管理者のユニークベニューコーディネーターを通じ、円滑な利用に向けたアドバイスを提供する際に、連絡を取る目的で利用することができるものとする。
適用範囲は本サイト(https://unique-venue.com)においてのみ適用され、本サイトにリンクされている他のサイトについては適用しない。
2上記の目的の範囲内でのみ利用し、個人情報の収集目的を越えた利用を以外の者への提供は一切行わない。ただし、統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがある。

(利用の不承認等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、第4条の規定による申請を承認等しないものとする。
特定の政治、思想、宗教等の活動、又は利活用事業を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用するおそれのあるもの
(2) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第2号に既定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)またはこれらのものと密接な関係を有するものが利用するおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するもの(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」において、「性風俗関連特殊営業」として定義されている用途または、市や当社がこれらに類すると判断した用途)
(4) その他法令に反するおそれのあるもの
(5) 建物、器具、展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるもの
(6) 小倉城及び小倉城庭園の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのあるもの
(7) その他、管理者及び北九州市が適当でないと認めるもの

(目的外利用の禁止等)
第7条 利用の承認等を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認等を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の承認等の取消し等)
第8条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上やむを得ない事態が発生したときは、承認等した事項を変更し、又は利用の停止を命じ、若しくは承認等を取り消すことができる。
(1) 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例、北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則やこの利用規約の定めに違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段によって利用の承認等を受けたとき
(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき
2 前項の処分により、利用者に損害が生ずることがあっても、管理者及び北九州市はその賠償の責めを負わない。

(利用者の責務)
第9条 本事業における施設の利用料は、別途定めるものとする。
2 前項に定める利用料、備品料及び着付け体験料については原則、前納とする。 ただし、管理者が一部または全部の後納を認める場合は、この限りではない。
3 利用者は、本事業による効果検証のため、管理者及び北九州市が求める調査に協力するものとする。
4 承認等は当施設の利用に限り、承認等を行うものであり、利用者は、利用に際し必要な物品や資材等の準備及び片付け、利用後の現状復旧、その他利用に伴い必要な許可手続きを自己の責任において行うこととする。

(利用料の還付)
第10条 既納の利用料は「申請の方法」に沿って行うものとする。

(入場の制限)
第11条 管理者は次の各号のいずれかに該当する者については、入場を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 建物、器具、展示物等を損傷するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるものの他、管理上支障があると認められる者

(禁止行為)
第12条 利用に際して、原則、次の各号に揚げる行為をしてはならない。
(1) 火気の使用
(2) 喫煙行為
(3) 建物、器具、展示物等をき損し、汚損し、又は滅失する行為
(4) 事前に申請のない物品の販売、その他これに類するような商行為
(5) 立入禁止区域に立ち入ること
(6) 展示フロアへの飲食物の持込み及び飲食行為
(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為
(8) その他、管理上支障があると認められる行為
2 前項の規定に違反し、かつ指示に従わない者及び利用者に対しては、退場を命ずることができる。

(損害賠償)
第13条
利用者又は入場者が、故意又は過失により天守閣及び付属の施設又は設備をき損、又は 滅失した場合に利用者は、これを原状に復し損害が生じた場合は管理者または北九州市に賠償しなければならない。
2 利用に際し、入退場及び利用中に起きた事故に対しての損害賠償は、利用者が負うものとし、管理者及び北九州市は一切の責任を負わない。

  (利用規約の改正)
第14条 この利用規約に定める利用は、管理者が必要と認める場合は、この利用規約を改正することができる。

  (その他)
第15条 利用者の行為が原因で生じたクレームなどに関連して管理者は一切の責任を負わない。

第16条 この利用規約に定めるものの他、必要な事項は、管理者が別に定める。

(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本事業の利用ならびにここに記す本規約の解釈及び適用には、他に別段の定めのない限り、日本国法に準拠する。また本サイトのご利用に関わるすべての紛争については、福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属直轄裁判所とする。